今回のテーマは、玉掛け作業に関する資格についてです。
まず、玉掛け作業に就く方は、玉掛け技能講習(1t以上の吊り上げ荷重)、若しくは特別講習(1t未満の吊り上げ荷重)を修了しないと当該作業を行えません。(※吊り上げ荷重とは、吊り荷の重さではなく、クレーン等で吊り上げられる荷重の事をいいます)
受講資格は技能講習・特別教育ともに制限はありません。(18歳未満に年齢制限を設けている場合はあり)。
技能講習の詳細について
開催される場所は、都道府県労働局長登録教習機関になります。
講習科目は学科と実技になります。
学科:原則19時間(実務経験の有無により所要時間は異なります)。
- クレーン等に関する知識(1時間)
- クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識(3時間)
- クレーン等の玉掛けの方法(7時間)
- 関係法令(1時間)
実技(床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した方は免除)。
- クレーン等の玉掛け(6時間)
- クレーン等の運転のための合図(1時間)
※学科・実技とも、修了試験が課されます。
特別教育の詳細について
各事業所(企業等)または都道府県労働局長登録教習機関について行われます。
学科のみの教育となります。
クレーン取扱い業務特別教育規定(昭和47年労働省告示第118号)で規定された履修時間は9時間(以上)となっています。
まとめ
玉掛け作業を行うには、業務に携わるには講習・教育課程を修了した方でなければなりません。
適切で安全な玉掛け作業を行うためにも、修了してから従事致しましょう。ご安全に!