今回は、玉掛ワイヤロープの廃棄基準について説明していきます。
クレーン等安全規則・第220条
クレーン等安全規則・第220条においては以下のような記述があります。
クレーン等安全規則・第220条
- 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープ、つりチェーン、繊維ベルト又はフック、シャックル、リング等の金具(以下この条において「ワイヤロープ等」という。)を用いて玉掛の作業を行うときは、その日の作業を開始する前に当該ワイヤロープ等の異常の有無について点検を行わなければならない。
- 事業者は、前項の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。と決められております。
点検と廃棄の基準について
玉掛ワイヤロープはどのような状態になると使用できなくなるのでしょう。
アイ加工部の点検・チェックポイント
ワイヤーロープの点検についてはこちらの記事をご覧下さい。
(1)ワイヤロープから繊維心が著しくはみ出していないか。
(2)アイ部分の編み込み部分に緩みや抜けがないか。
(3)圧縮止め部にロープの抜け出しがないか。
(4)スリーブに変形・摩耗・き裂がないか。
まとめ
玉掛ワイヤロープを長い期間使用していくと「断線、摩耗、腐食、形崩れ」などが発生し劣化していきます。
作業前点検や定期点検を行い、劣化状況を早期に発見することにより事故を未然に防ぎましょう。
また、点検記録を取ったり、廃棄基準に達しているものは、誤って使用しないように処分していきましょう。
ご安全に!