労働安全衛生規則が改正され「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられました。
特別教育については令和6年2月から、それ以外の規定は令和5年10月から施行されます。
今回の改正ポイント
昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大
現行:最大積載量5トン以上の貨物自動車が対象
改正:令和5年10月1日より、最大積載量2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び、保護帽の着用が義務化
※「昇降設備」とは、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている
昇降用のステップ等が含まれます。なお、昇降用ステップは、できるだけ乗降グリップ等による三点支持等により安全に昇降できる形式のものとするようにしましょう。
保護帽着用の対象拡充
最大積載量2トン以上の貨物自動車の荷役作業に従事する労働者に、保護帽の着用を義務付ける事が有効である。
※荷の積み卸しを伴わない作業については、陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインにおいて、昇降設備の設置や墜落・転落の危険のある作業において保護帽を着用する事とされています。
テールゲートリフターの操作に係わる特別教育
令和6年2月より、テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育4時間、実技教育2時間の安全衛生に係わる特別の教育を行う事が必要になります。
※運転者が運転位置から離れるときの措置の適用除外
テールゲートリフターの操作においては、原動機を動かさなければテールゲートリフターが動かない構造の物も存在する事から、運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合においては、逸走防止措置を引き続き義務付けるが、原動機の停止義務については適用除外とすること等とするもの。
まとめ
今回は、労安法改正に依る変更にて、トラックでの荷役作業の際、昇降設備の設置義務について説明させて頂きました。
また、昇降設備の構造については、手摺があり、踏板に一定の幅や奥行きのあるものが望ましく、貨物自動車に設置されている昇降用のステップにあっては、乗降グリップがあり、3点支持などにより、安全に昇降できる形式の物が望ましいとされています。
下記、昇降ステップ
ご安全に!