玉掛技能講習の再教育

玉掛技能講習は安全衛生教育資格であり、有効期限はございませんが、再教育の努力義務があります。

安全衛生教育資格とは

作業にあった正しい知識を身に着けて、労働災害を防止するための教育であり、特定の作業をするためには、安全衛生教育を受けなければならない資格を指します。

また、労働安全衛生法には、事業者は安全衛生水準の向上を図るため、危険または有害な業務に現に就いている者に対し、その業務に関する安全または衛生のための教育を行うように努めなければならないとあり、再教育の努力義務が求められます。

再教育の時期

玉掛技能講習または特別教育を修了して、5年を経過した者、または修了してから実際作業に就くまでに3年以上経過した者が対象となります。

再教育の受講場所

  • 各都道府県のクレーン協会など
  • 特別教育や技能講習を行っている機関

まとめ

  •  玉掛技能講習・特別教育の様な安全衛生教育資格には、有効期限は無いが、再教育の努力義務がある。
  •  5年ごとに再教育が必要である。
  •  再教育は、クレーン協会や特別教育や技能講習を行っている機関で受講できる。

安全に玉掛作業を行うためには、定期的に安全意識の向上が必要です。ご安全に!